「有効な意思表示が困難となる障害を有する者の取り扱い」に関する大臣指示書等について
2024年05月29日
令和6年3月1日付で全国都道府県コーディネーター向けに行った周知事項について、この度臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第15条及び第16条の規定に基づき、厚生労働大臣より指示書を、移植医療対策推進室長より通知文を受領しました。
〇 指示書
〇 室長通知
当社団は死後の臓器提供のあっせん手続きを担う唯一の団体として、当該指示書並びに通知を大変重く受け止めております。
指示書に従い、第三者による調査組織を設置し、調査及び検討を進めて参ります。
今後も引き続き、臓器提供に関する意思の尊重に努め、日本の移植医療の発展に尽力して参ります。
公益社団法人 日本臓器移植ネットワーク
理事長 横田 裕行