臓器提供に関する意思表示の方法は、主に3種類あります。

①健康保険証・運転免許証・マイナンバーカードの意思表示欄への記入
2010年7月に改正臓器移植法が施行され、健康保険証や運転免許証の裏には意思表示欄が設置されました。2016年1月に交付が始まったマイナンバーカードの表面にも意思表示欄があります。
身近に意思表示ができるようになってきていますので、自分の健康保険証や運転免許証、マイナンバーカードの意思表示欄を確認してみましょう。

②インターネットによる意思登録
JOTのホームページからインターネットを通して臓器提供の意思を登録できます。
健康保険証、運転免許証等や意思表示カードに記入して携帯する方法がありますが、カード等の入手が難しい人にも所持を容易にし、臓器提供に関する意思がより確実に確認できるように、インターネットで意思を登録(IDの入った登録カードを送付)する方法も用意しています。
臓器提供意思登録はこちらから

 ③意思表示カードへの記入
都道府県や市区町村役場窓口、一部の病院、あるいは社会貢献事業としてカードの設置に協力いただいている企業や団体等にはカード付リーフレットが設置されている場合があります。また、これらの場所やJOTのホームページ等で入手した意思表示カードに必要事項を記入し携帯します。

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