国内の死後(脳死下及び心臓の停止後を含む)の臓器提供件数はおよそ100件前後で推移しています。 

1997年に脳死下の臓器提供を可能とする臓器移植法が施行されたにもかかわらず、臓器提供は本人の書面による意思表示が必須という条件の厳しい法律であったため、脳死下の臓器提供はわずかでした。
2010年の改正法施行により、本人の拒否の意思がない場合は、本人の意思が不明であっても家族の承諾で臓器提供ができるようになり、脳死下の提供件数が増えています。
また、このことにより、15歳未満の小児からの脳死下の臓器提供も少しずつ増えています。

※最新のデータはJOTのホームページ(臓器提供数/移植数)で更新されていますので、ご確認ください。

TOP