1997年10月16日「臓器移植法」が施行されたことにより、脳死下の臓器提供が可能になりました。

しかし、この法律は、脳死下の臓器提供には、本人の書面による意思表示と家族の承諾を必要とするルールでした。また、この意思表示は民法上の遺言可能年齢に準じて15歳以上を有効としていたため、15歳未満の脳死後の臓器提供はできませんでした。
したがって、小さな臓器が必要なからだの小さな子どもたちへの心臓や肺の移植は不可能で、多額の募金を集めて海外渡航し臓器移植をする子どもが後を絶ちませんでした。

2008年の国際移植学会によるイスタンブール宣言により、国内の臓器移植の推進が求められる中、2010年7月17日「改正臓器移植法」が全面施行され、本人の意思が不明な場合にも、家族の承諾があれば脳死下の臓器提供ができることとなりました。
このことにより、15歳未満であっても脳死下の臓器提供が可能となり、小さなからだの子どもたちの心臓や肺の移植の道が開かれました。

また、死後に臓器を提供する意思に併せて親族に優先的に提供できる意思を書面により表示できるとした「親族優先提供」も2010年1月17日に施行されています。

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