子どもの健康保険証にも意思表示欄がありますが、親が書いてもよいですか。

親が子供の代わりに、意思を表示しておく必要はありません。

15歳未満の子供の場合、書面による意思表示は「提供しない」意思であれば有効ですが、「提供する」意思については法的に無効となりますので15歳になってから、子供が自分で意思を表示(自署)をするようにしてください。

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