紺綬褒章は、公益のために私財を寄付した個人に国が授与する褒章です。授与基準は寄付額500万円以上です。
寄付者が団体の場合は、紺綬褒章に代えて褒状が授与され、基準額は1,000万円以上です。
いずれも所定の推薦・審査を経て決定されます。
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