臓器提供について

臓器提供の意思表示

意思表示について

臓器提供の意思表示は、「臓器を提供する」という意思だけではなく、「臓器を提供しない」という意思も表示できるようになっており、どちらの意思も尊重されます。なお、提供する意思の表示は民法上の遺言可能年齢である15歳以上が有効ですが、提供しない意思は何歳からでも有効です。その他、提供したくない臓器の選択や特記欄に組織提供や親族優先提供の希望などを記入することができます。必ず本人の署名と署名年月日を自筆署名してください。表示した意思はいつでも何度でも変更が可能です。違う意思が表示されているカードがあった場合、署名年月日が最も新しいものが優先されます。
基本的に本人の意思が尊重されますが、最終的には家族の承諾がなければ臓器提供は行われません。

1.〈意思の選択〉自分の意思に合う番号にひとつだけ○をしてください。2.〈提供したくない臓器の選択〉1か2に○をした方で、提供したくない臓器があればその臓器に×をつけてください。3.〈特記欄への記載について〉皮膚、心臓弁、血管、骨などの組織を提供してもいい方、あるいは親族優先提供の意思を表示したい方は、その旨を記入できます。4.〈署名など〉本人の署名および署名年月日を自筆で記入してください。可能であれば、意思表示をしていることを知っている家族が確認のため署名してください。

親族への優先提供について

親族への優先提供が行われる場合の要件

以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  • ご本人(15歳以上の方)が臓器を提供する意思表示に併せて、親族への優先提供の意思を書面により表示している。
  • 臓器提供の際、親族(配偶者※1、子ども※2、父母※2)が移植希望登録をしている。
  • 医学的な条件(適合条件)を満たしている。
  • ※1 婚姻届を出している方です。事実婚の方は含みません。
  • ※2 実の親子のほか、特別養子縁組による養子及び養父母を含みます。

親族優先提供についての留意事項

  • 医学的な条件などにより移植の対象となる親族がいない場合は、親族以外の方への移植が行われます。
  • 優先提供する親族の方を指定(名前を記載)した場合は、その方を含めた親族全体への優先提供意思として取り扱います。
  • 「○○さんだけにしか提供したくない」という提供先を限定する意思表示があった場合には、親族の方も含め、臓器提供が行われません。
  • 親族提供を目的とした自殺を防ぐため、自殺した方からの親族への優先提供は行われません。

閉じる

臓器提供の意思表示の方法

①健康保険証・運転免許証・マイナンバーカードの意思表示欄への記入

健康保険証や運転免許証の裏面、マイナンバーカードの表面に意思表示欄があります。

  • 健康保険証健康保険証
  • 運転免許証運転免許証
  • マイナンバーカードマイナンバーカード

②インターネットによる意思登録

JOTのホームページから臓器提供の意思を登録できます。登録内容が印字された意思登録カードが本人に届きます。
実際の臓器提供の手続き時には、臓器移植コーディネーターが登録内容を確認しますのでより確実です。

  • JOTホームページJOTのホームページから臓器提供の意思を登録できます。
  • 意思登録カード登録後、意思登録カードが届きます。
    意思登録カードが届いたら本登録をしてください。

臓器提供意思登録はこちらから

③臓器提供意思表示カードへの記入

都道府県や市区町村役場の行政窓口、一部の医療施設、あるいは社会貢献事業としてカードの設置に協力いただいている企業や団体などにはカード付リーフレットが設置されている場合があります。入手した意思表示カードに必要事項を記入し携帯します。

  • 臓器提供意思カード 裏
  • 臓器提供意思カード 表

PDFダウンロード一覧