移植医療の理念と歩み
臓器移植法と4つの権利
臓器移植法
臓器移植法とは、「臓器の移植に関する法律」の通称です。
この法律では、臓器移植についての基本的理念が定められているとともに、移植のために死後に臓器を摘出することや、臓器売買などを禁止することなどを規定しています。
基本的理念(臓器移植法第二条)より
- ①本人の臓器提供に関する意思は尊重されること
- ②臓器提供は任意であること
- ③臓器移植は適切に行われること
- ④移植を受ける機会は公平であること
つまり、臓器提供は自らの意思が尊重され、任意に行われるもので、提供された臓器は移植を待つ患者に公平・公正・適切に配分・移植されることが求められています。
法令・ガイドライン等
「臓器の移植に関する法律」の
運用に関する指針
(ガイドライン)
国民の持つ
4つの権利
臓器移植は、善意による臓器の提供により成り立つ社会性の高い医療です。
一人ひとりが、自分の死後に臓器を「提供する」「提供しない」、あるいは移植が必要なほど重い臓器の機能不全となったときに移植を「受ける」「受けない」、これら4つの権利を持ち、どの考え方も自由に選択でき等しく尊重されるべきものです。
「提供したくない」「移植を受けたくない」という人の気持ちは尊重された上で、臓器を「提供したい」という人から「移植を受けたい」という人への公平・公正な橋渡しが行われることが重要です。