「臓器を提供する」という意思だけではなく、「臓器を提供しない」という意思も表示できるようになっており、どちらの意思も尊重されます。
なお、提供する意思表示は民法上の遺言可能年齢である15歳以上が有効ですが、提供しない意思は何歳からでも有効です。
そして、その意思表示は何度でも変更が可能です。

その他、提供したくない臓器の選択や特記欄に組織提供や親族優先提供の有無などを記入することができます。必ず本人の署名と署名年月日を自筆署名してください。

脳死後および心停止後に臓器を提供したい方は1に、脳死後での臓器提供はしたくないが、心臓が停止した死後は臓器を提供したい方は2に○をしてください。
臓器を提供したくない方は3に○をしてください。
1か2に○をした方で、組織の提供や親族優先について記入できます。組織を提供したい方は「すべて」あるいは「皮膚」「心臓弁」「血管」「骨」などと記入できます。親族優先提供については、親族優先に関する要件などを良く理解した上で記入することができます。
基本的に本人の意思が尊重されますが、家族の承諾がなければ臓器提供は行われません。

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