移植について 提供について 臓器提供に関する意思表示について インターネットによる臓器提供意思登録について その他


移植について

Q1.臓器移植を受けるには、どうしたらいいですか。

生体腎移植や生体肝移植などの生体移植は、各病院で行われており、日本臓器移植ネットワークは関与しておりませんので、各病院にお問い合せいただくことになります。亡くなられた方(脳死を含む)からの臓器移植は、日本臓器移植ネットワークに登録していただく必要があります。



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Q2.臓器移植ネットワークに移植希望登録するためには、どうしたらいいですか。

臓器によって異なります。詳しくは、こちらをご覧ください。



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Q3.臓器移植ネットワークに移植希望登録をするためには、費用はいくらかかりますか。

臓器移植ネットワークへの最初に必要な移植希望登録の費用(新規登録料)は30,000円です。また、毎年3月末に更新するための費用(更新料)は、5,000円必要です。いずれも生活保護世帯、または住民税の非課税世帯の場合、所定の書類を提出していただくことにより免除されます。



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Q4.心肺同時移植、肝腎同時移植、膵腎同時移植のように2臓器の移植を希望する場合は、どうしたらいいですか。

心肺同時移植、肝腎同時移植、膵腎同時移植のように2臓器の移植が必要な場合は、それぞれの臓器の登録の手続きが必要です。また、新規登録料、更新料もそれぞれの臓器で必要になります。



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Q5.移植希望登録するために、血液検査は必要ですか。

臓器によって異なります。
➀ 腎臓は、組織適合性検査(HLA)のための血液検査が必要であり、実費がかかります。実費は担当する検査センターにより異なります(都道府県によって一部を助成する制度があります)。
また、年1回保存血清のための採血が必要になります。
➁ その他の臓器につきましては、お問い合せください。



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Q6.移植を希望してネットワークに登録しましたが、なぜ毎年のように採血が必要なんですか?

保存血清の収集のため、血液検査は年に1回行っております。これは、移植候補者となったときにドナー(提供者)の血液とその移植候補者の収集した保存血清を混ぜ合わせ、拒絶反応がないかどうか確認する大切な検査のために使用します。採取後1年で、古くなって反応が弱くなってしまうので、年1回収集する必要があるのです。
もし、この保存血清がなければ、移植候補者となったとしても、移植確定前に移植希望病院にただちに出向いていただき血液を採取する必要があり、時間が切迫 しているときには間に合わない可能性があります。ですから、事前に採取することにより移植確定までの時間の短縮を図ることによって、皆様が円滑に移植できるように配慮させていただいているものです。



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Q7.どのような基準(レシピエント選択基準)で移植の候補者が選ばれますか。

臓器によって異なりますが、一定の決められた基準により、コンピュータで選ばれます。詳しくは、PCサイトをご覧ください。



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Q8.移植希望登録した後に、自分の順番が何番目か、わかりますか。

自分の順番が何番目かはわかりません。提供者(ドナー)の血液型、体格、組織適合性などにより、一定の決められた基準により選ばれますので、その時々によって順位は異なります。あるときは5番目であっても、次のときは10番目になることもあり得ます。



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Q9.移植を受けたときに、日本臓器移植ネットワークに支払う費用はありますか。

移植を受けたときに、コーディネート経費(移植された臓器が提供されるまでにかかった費用)の一部として、100,000円の費用をご負担いただきます。ただし、生活保護世帯、または住民税の非課税世帯の場合、所定の書類を提出していただくことにより免除されます。また、摘出医師派遣費および臓器搬送費の実費をご負担いただきます。



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Q10.移植を希望してネットワークに登録しましたが、なぜ毎年移植更新の手続きをしなければならないのですか?

更新の手続きは、登録されている方々が移植候補となったときに緊急連絡や対応が円滑に進むよう、コンピューターシステムに皆様の最新のデータを登録しておく必要があるため、年1回行っています。更新の手続きがもし実施されていなければ、住所や連絡先が変わったために連絡が取れない状況でせっかくの機会を逃がしたり、医学的に移植できる状況かどうか判断する貴重なデータがなかったり、様々な支障をきたす恐れがあります。
登録更新料については、十分にご理解いただき、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。



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提供について

Q1.提供するために、事前に必要な手続きはありますか?

事前の手続きは必要ありませんが、ご自身の提供したいという気持ちを意思表示カード等で表示し、その気持ちをご家族に伝えておくことが大切です。
平成22年7月17日に施行された改正臓器移植法により、本人の意思が不明な場合でもご家族の承諾があれば臓器提供できるようになりましたが、もしもの時に家族が判断に迷わないためにも、臓器提供についての意思を表示しておきましょう。



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Q2.ドナー登録はできないのですか?

平成19年3月よりインターネットによる「臓器提供意思登録」がスタートしました。携帯やパソコンから当ネットワークのサイトにアクセスし、ぜひ、登録しましょう。
パソコン:http://www2.jotnw.or.jp
携帯:http://www2.jotnw.or.jp/m



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Q3.以前、地域のバンクで腎臓と角膜の登録をしました。全国共通の意思表示カードを持ったら、その登録は取消しをした方がいいのでしょうか?

臓器提供に関する意思は保険証や運転免許証、意思表示カードに記入するか、当社団の登録サイトで行ってください。
地域のバンクでの登録については、各バンクにお問い合せください。



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Q4.絶対に臓器を提供したくないのですが。

臓器を提供しない意思は、年齢にかかわらず、口頭でも有効ですが、その気持ちがきちんと尊重されるためにも、臓器移植ネットワークの意思登録サイトに登録をしておきましょう。
ここに登録しておけば、ご家族から臓器提供のお申し出があっても、ご本人の意思を確認し、提供しない意思が登録されていれば、絶対に提供されません。
意思登録は、こちらから。



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Q5.献体と臓器提供はどちらもできますか?

献体も臓器提供も希望することはできますが、実際にお亡くなりになるときには、どちらかしかできません。
献体は、ご遺体を預け、普通は1~2年、長い場合は3年以上してから遺骨としてご家族の元に戻ります。
臓器提供の場合は、数時間の摘出手術後すぐにご家族の元に戻り一緒に退院していただいて、通夜や葬儀をおこなっていただくことができます。



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Q6.臓器は誰でも提供できますか?年齢の上限はありますか?

がんや全身性の感染症で亡くなられた場合には、臓器提供できないこともありますが、実際の臓器提供時に医学的検査をして判断します。
臓器を提供する場合、臓器提供適応基準では、おおよそ心臓50歳以下、肺70歳以下、腎臓70歳以下、膵臓60歳以下、小腸60歳以下が望ましいとされています。
しかし、この年齢を越えた方でも、医学的に提供が可能である場合もあります。実際に、60歳代の方から心臓をご提供いただいた事例もあります。
カードに記入した意思はいつ活かされるかわかりませんので、記入にあたっては、年齢に関係なく、現在の意思を記入してください。



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Q7.脳死後と心臓が停止した死後の臓器提供の違いを教えてください。

心臓が停止した死後の腎臓提供は昭和54年から行われてきました。
脳死後での心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球の提供は平成9年10月16日に「臓器移植法」が施行されて可能となりました。
脳死とは、全脳の機能が停止して、元には戻らない状態をいいます。
脳死になると、人工呼吸器をつけていても、数日後には心臓が停止します。(心停止までに、長期間を要する例も報告されています。)
脳死からの臓器摘出は、人工呼吸器によってまだ心臓が動いている状態のとき病室でご家族にお別れしていただき、手術室へ運ばれ、摘出が行われます。
心停止後の摘出は、心臓が止まって、病室でお医者さんから「ご臨終です」と告げられてから手術室へ移しての摘出となります。
しかし、腎臓・膵臓の移植の場合、心臓が止まって時間が経過すると各臓器への血流が途絶え、急速に機能が衰えて、移植しても臓器が機能しない場合があります。せっかくご提供いただく腎臓等の機能を確保するため、心停止する前から準備(カテーテル挿入とヘパリン注入)をする必要があります。
どちらの場合も医師から「脳死である可能性が強く、回復の見込みはない」と説明があった時点で、主治医にカードを持っていることを伝えるか、提供の意思があることを伝えて、主治医からネットワークに連絡してもらってください。



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Q8.病気にかかっており、薬をのんでいるのですが、それでも臓器を提供できるのでしょうか?輸血をしたことがあるんですが・・・

実際に臓器提供のお申し出を家族からいただいた時点で、それまでの罹患歴を聞いたり、いろいろな検査をし、提供ができるかどうか医学的な判断をいたします。
意思表示カードには、過去や現在の健康状況や輸血歴にかかわらず、現在の意思を記入してお持ちください。



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Q9.臓器提供にかかる費用についての負担はありませんか?

臓器提供者(ドナー)の側には臓器提供にかかる費用は一切かかりません。
また、善意による提供なので葬儀の費用や謝礼が支払われることもありません。



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Q10.臓器はどこの病院でも提供できるのですか?

心停止後の提供であれば、手術室のある病院で提供できます。
脳死での提供は当面の間、大学病院と日本救急医学会指導医指定施設、日本脳神経学会の定める専門医訓練施設A項や救急救命センター、日本小児総合医療施設協議会の会員施設の約490病院に限られています。



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Q11.臓器の摘出にかかる時間はどのくらいですか?

提供する臓器によっても変わりますが、心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓などのすべての摘出には3~5時間程度を要します。



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Q12.遺体は、どんな状態で戻ってくるのでしょうか?

摘出手術の傷は残りますが、通常の手術傷と同様に、からだは礼意をもって丁寧に扱われ、傷口は縫合して、清潔なガーゼでおおわれます。
その後、お身体をきれいにし、すぐにご遺体をご家族にお返しいたします。



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臓器提供に関する意思表示について

Q1.意思表示はどのようにすればいいですか?

意思表示の方法は➀ インターネットで意思登録サイトに登録する➁ 保険証や運転免許証の裏面の意思表示欄に記入する➂ 意思表示カードに記入する方法などがあります。
まだ、保険証や運転免許証に意思表示欄が設置されていない場合は、シールに記入して貼って表示することもできますので、各保険組合や免許の更新できる窓口にご請求ください。



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Q2.意思表示をしていなかったら、臓器提供されてしまいますか?

本人の意思が不明な場合、家族の承諾で臓器提供が可能です。必ず提供されるわけではありません。
意思を表示していないと、臓器を提供するかどうかは、ご家族が判断することになりますので、家族が悩んだり迷ったりしないように意思を表示しておくことが大切です。



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Q3.脳死になったら、死亡として扱われ、臓器提供されるのでしょうか?

法的脳死判定はあくまでも脳死での臓器提供を前提とした場合に行われます。
心臓が停止した死後に腎臓・膵臓・眼球を提供する場合や、臓器を提供しない場合は、法的脳死判定は行われません。



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Q4.臓器提供の意思表示をすることに年齢の制限はありますか?

意思を表示することには、年齢の上限はありません。高齢の方でも病気で薬を飲んでいる場合でもどなたでも記入できます。
臓器を提供する意思表示は、15歳以上が有効ですが、実際の提供については本人の拒否の意思が無ければ、15歳以下でも家族の承諾があれば提供が可能です。
また、提供しない意思表示については年齢の制限はありません。



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Q5.現在、古い意思表示カードを所持していますが・・・。

平成22年7月17日に改正臓器移植法が全面施行され、意思表示カードの内容も変わりました。
今、お持ちの古い意思表示カードも有効ですが、この機会になるべく書き直して、家族にも自分の意思を伝えておきましょう。
新しい意思表示カードの設置場所はお問い合わせください。



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Q6.新しいカードの特記欄への記入方法がわかりません。

新しい意思表示カードには、特記欄があります。
特記欄には、組織の提供について、また、親族優先提供の意思について記入できます。
1か2に○をした方で、皮膚、心臓弁、血管、骨などの組織も提供してもいい方は、「すべて」あるいは「皮膚」「心臓弁」「骨」などと記入できます。
親族優先提供の意思を表示したい方は、留意事項をお読みいただいた上で、「親族優先」と記入できます。



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Q7.親族優先提供の意思表示って何ですか?

平成22年1月17日より、臓器を提供する意思表示に併せて、親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示することができるようになりました。
配偶者や子ども・父母が移植希望登録をしており、医学的な条件を満たしている場合に行われますが、厳しい条件についてよく理解した上で記入してください。



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Q8.親族に提供したい場合、どうしたらよいですか?

インターネットで意思登録するか、意思表示カード・シール、運転免許証や保険証の意思表示欄に、臓器を提供する意思(1か2に丸)に併せて書面により表示しておくことが必要です。
「○○さんにしか提供したくない」という、提供先を限定する意思表示があった場合には、親族の方も含め、臓器提供が行われません。



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Q9.家族署名は必要ですか?また、誰が署名するべきですか?

必ずしも、家族の署名はなくても有効です。臓器提供の意思があることを家族が知らないと、万が一の時にあなたの貴重な意思が活かされない可能性があります。
また、ご本人の意思が不明な場合は家族の承諾で臓器提供が可能です。自分の臓器提供についての意思を家族に伝えることを目的とした署名です。
自分の最期を看取る家族などに署名してもらうとお互いの意思の理解に役立ちます。
実際には、移植コーディネーターから詳細な説明をさせていただいた後に、家族の総意としてお返事をいただきます。このとき、一人でも反対の方がいれば、臓器提供はできません。



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Q10.「3.臓器を提供しません」という項目があるのはなぜですか?

臓器提供に関しては、提供したい意思も提供したくない意思も尊重されます。昔の「ドナーカード」と違い、「意思表示カード」にはどの意思も表示できます。
臓器を提供したくないという意思も尊重され、その意思は残された家族にとって貴重な情報になります。
本人にもしものことがあった時、家族が判断に迷わないためにも、臓器提供について大切な家族とよく話し合い、意思を表示しておくことが大切です。
3に○がついている場合、家族からの提供の申し出があっても、法的にその方からは臓器の摘出をすることができません。



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Q11.署名年月日はいつを記入したらよいのですか?途中で書き換えた場合の年月日はどのようにしたらよいのでしょうか?

署名した日付にしてください。書き換えたい場合は新しいカードに必要項目を記入し、書き換えた日付を記入してください。
カードをいくつか持っている場合は、署名年月日が一番新しいものが有効となります。



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Q12.病気を持っている臓器には×をつければいいですか?

意思表示の際は、現在の病気の有無に関わらず、ご自身のお気持ちをご記入ください。
提供の際には、血液検査などを行い、ご本人の臓器が提供できるかどうか専門の医師によって判断されます。



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Q13.意思表示する時、事前に何らかの検査や届け出は必要ですか?

カードを所持する時点での検査は必要ありません。また、届け出ることも必要ありません。意思を記入し、ご家族のその気持ちを伝え、カードを携帯してください。



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Q14.身内がいない場合、どうしたらいいですか?

基本的には、ご本人の意思表示があれば、その意思が尊重されます。



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Q15.子どもの健康保険証にも意思表示欄がありますが、親が書いてもいいですか?

15歳未満のお子さんの場合、提供したくない意思があれば、表示することができますが、提供する意思については15歳になってから自分で意思を表示(自署)してください。
それまでは、特に意思を表示しておく必要はありません。



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Q16.運転免許証や保険証に意思表示欄がありますが、記入しないといけないのですか?書き直しはできますか?

記入は任意です。一旦記入した意思を変更したい場合は、二重線などで消して、新たな意思がわかるようになっていれば書面による意思表示として有効です。
再発行してもらうこともできます(運転免許証の場合は有料)。



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インターネットによる臓器提供意思登録について

Q1.インターネットを使えないと登録できないのですか?

「意思登録」はパソコン・携帯からのインターネットでの登録のみとなります。
現在は、電話やFAXでの申込による登録はできませんのでご了承ください。
インターネットを使えない方は、保険証や運転免許証の意思表示欄や意思表示カードに記入して携帯してください。



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Q2.腎臓やアイバンクなどの登録とは違うのですか?

各都道府県の腎臓バンクなどで移植医療の普及・啓発のために登録を行っているところもありますが、日本臓器移植ネットワークの「臓器提供意思登録」とは全く別のものです。
ネットワークの登録は、全国どこからでも登録が可能で、臓器提供時には「提供に関する本人意思」を確認することができます。
より確実な意思の確認のためにもネットワークのサイトでご登録ください。



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Q3.現在意思表示カードを所持しています。臓器提供意思登録サイトにも登録が必要ですか?

平成22年7月より意思表示カードの内容が変わりました。すでにお持ちの意思表示カード・シールも有効ですが、インターネットで意思登録をすると、ID入りの新しい内容の意思登録カードが発行され、臓器提供時に本人意思をより確実に確認することができます。ぜひ、登録をしておきましょう。
登録カードなど複数のカードがあった場合、最も日付の新しいものが有効なものとして取り扱われます。



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その他

Q1.移植コーディネーターになりたいのですが?

移植コーディネーターになるには、まず医師、薬剤師、看護師、臨床検査技師、臨床工学技士などの医療従事者の国家資格またはこれと同等の知識を有すると認められる方が募集対象です。コーディネーターの募集は不定期に実施されています。コーディネーターの募集の際は、ホームぺージで随時お知らせいたしますので、ご覧ください。



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Q2.グリーンリボンピンバッジはどうすればもらえますか?

グリーンリボンキャンペーンサイトhttp://www.green-ribbon.jp/で、グリーンリボン検定を受け、臓器移植に関する正しい知識を習得すれば、希望者に無料で送付されます。



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