脳死下の臓器提供の件数は、2010年の改正臓器移植法の施行により、本人の書面による意思表示がない場合でも家族承諾で脳死下の臓器提供が可能となったため、増加しています。

改正臓器移植法施行後の脳死下臓器提供のうち、本人の書面による臓器提供の意思表示があったのは25%であり、一方でおよそ75%は本人の意思表示がなく、家族の承諾により脳死下臓器提供が行われています。

臓器提供については、本人の意思が尊重され、更に家族の承諾が必要となります。自らの意思で決めるために、また家族が本人の意思を尊重しながら決断することができるように、意思表示の進むことが期待されています。

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