ご存知のように、2010年、日本の「臓器移植法」が改正され、1月17日からは@臓器を提供する意思表示に併せて親族*に対し優先的に提供する意思を書面により表示すると、移植希望登録をしている親族に優先的に提供できるようになり、7月17日からはA本人の意思が不明な場合でも家族の承諾があれば、臓器提供ができるようになります。このことにより15歳未満の子どもでも脳死での臓器提供が可能になります。
重い病気を抱えた人たちを通して、自分の「いのち」を考えること。自分の「いのち」を見つめることで、知らない人たちの「いのち」の問題を考えること。改正後は、15歳未満のお子さんご自身はもちろん、ご家族にとっても、これまで以上に身近なテーマとなるのではないでしょうか。
「臓器を提供する」・「臓器を提供しない」、どちらも尊重しなければならない大切な個人の意思です。ぜひ、この機会に「臓器移植」や「いのち」をどう考えるのか、お子さんと一緒にご家族で話し合ってみてはいかがでしょうか。

- 配偶者、親子に限られます


















