寄付・賛助会員の申込み

●寄付金として控除を希望されるには

控除を希望されるときは、お送りした当社団発行の領収書と特定公益増進法人証明書(写)を納税・確定申告の際、税務署に提出してください。

1.個人が寄付された場合

ご寄付された金額(その年分の総所得金額等の40%を限度とする)のうち、年間5,000円を超える部分の金額は、申告により寄付金控除の適用が受けられます。

寄付金の額(*)−5,000円=寄付金控除額

(*)その年分の総所得金額等の40%を限度とする。

2.法人が寄付された場合

ご寄付された金額のうち、一般の寄付金の損金算入限度額に相当する金額以内の金額は、一般の寄付金とは別枠で損金の額に算入することができます。

寄付の申込み


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