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日本臓器移植ネットワークとは

改正臓器移植法が施行されました


臓器の移植に関する法律の一部が改正され、

1.平成22年1月17日からは、臓器を提供する意思表示に併せて、親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示できます。

2.平成22年7月17日からは、ご本人の臓器提供の意思が不明な場合も、ご家族の承諾があれば臓器提供できるようになりました。
これにより、15歳未満の方からの脳死下での臓器提供も可能になりました。

これまでの意志表示カードなどは、今後も有効ですが、なるべく新しい意思表示カードなどに書き直して、ご家族にもご自分の意思を伝えておきましょう。

※インターネットでの意思登録は、平成22年7月17より新しい意思登録あるいは新しい内容への変更が可能です。


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