臓器移植法の一部が改正されます
臓器の移植に関する法律の一部が改正され、
1.平成22年1月17日からは、
臓器を提供する意思表示に併せて、親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示できます。
2.平成22年7月17日からは、
ご本人の臓器提供の意思が不明な場合も、ご家族の承諾があれば臓器提供できるようになります。これにより、15歳未満の方からの脳死下での臓器提供も可能になります。
臓器提供の意思は、インターネットで意思登録をするか意思表示カード・シール、健康保険証の意思表示欄などで示すことができます。これまでの意思表示カードなどは、今後も有効です。
平成22年1月17日から改正臓器移植法の一部が施行されます。
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