改正臓器移植法が施行されます
臓器の移植に関する法律の一部が改正され、
1.平成22年1月17日からは、
臓器を提供する意思表示に併せて、親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示できます。
2.平成22年7月17日からは、
ご本人の臓器提供の意思が不明な場合も、ご家族の承諾があれば臓器提供できるようになります。これにより、15歳未満の方からの脳死下での臓器提供も可能になります。
意思表示カードが新しくなりました。
新しいカードは、7月17日より、カード付きリーフレットとして全国で設置配布していますので、詳細は、下記「カード付きリーフレット」についてをご参照ください。
臓器提供の意思は、インターネットで意思登録をするか意思表示カード・シール、被保険者証や運転免許証の意思表示欄などで示すことができます。これまでの意思表示カードなどは、今後も有効ですが、なるべく新しい意思表示カードなどに書き直して、ご家族にもご自分の意思を伝えておきましょう。
*インターネットでの意思登録は、7月17日より新しい意思の登録あるいは新しい内容への変更が可能です。
■カード付きリーフレット
臓器提供意思表示カード付きリーフレットです。
移植医療や脳死、臓器提供の流れ、意思表示欄の記入方法などについての説明が記載されています。
■シール付きリーフレット
臓器提供意思表示シール付きリーフレットです。
被保険者証・運転免許証の意思表示欄のない方がシールを貼って意思表示するために配布しています。
■バナー
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